こんにちは!2歳*男女の双子を育児中のまりーです^^
私は産前まで薬剤師として勤務し、2年間の育休を経て数か月前に退職しました。
保育園に入れなかったため退職することになってしまいましたが、2年間お休みをいただき、かつ給付金もいただけた「育休制度」には感謝でいっぱいです。
働くママさん、パパさんの味方ですね!
この2年間で、1歳時点、1歳半時点の2回育休延長手続きを行いました。
私の場合ありがたいことに会社がほとんどの事務手続きを行ってくれましたが、それでもやるべきことは多く、直前になって慌てることも多かったです。
以下ではこれから育休延長を考えている方のために、育休延長するための必要な手続きや書類をまとめましたのでご参考ください^^
※2019年7月の情報です。
「育休延長」できる条件はあてはまっていますか?
まずはご自身が育休延長できる条件なのかどうかを確認していきます。
【前提】育休取得の条件
前提として育休取得の条件です。
■同一事業主で1年以上働いている
■子どもが1歳になっても雇用されることが見込まれる
■1週間に3日以上勤務している
■期間雇用の場合は、子どもが1歳になってからさらに1年以上あとまで契約期間がある
これを全て満たしていれば、育休が認められます。
もちろん正社員だけでなく、派遣やパート勤務でも条件を満たしていれば、育休をとることができますね。
育休延長できる条件は?
延長できる条件は、以下のどちらかの条件に当てはまる場合です。
1.保育所に入所を希望し、申込みをしているが入所できない場合
2.子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
1は、認可保育園のみが対象になります。(無認可保育園は対象外)
2のやむを得ない事情とは具体的に以下の場合です。
・死亡したとき
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき・6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
どうでしたか?当てはまりましたか?
おそらく多くのかたが「認可保育園にはいれないから」という理由で育休を延長しているかと思います。
育休の延長はいつまでできるの?
延長できる条件がそろっていても、延長できる期間は決まっています。
育休の期間は原則、子どもが1歳に達する前日までの1年間です。
つまり、4月30日に出産した場合は、4月29日までが育休を取得できる期間になります。
ただ1歳を超えても休業が必要だと認められる場合のみ、子どもが1歳半になる前日まで、もしくは2歳になる前日まで延長することができます。
3ステップ!育休延長するために必要な書類、手続きは?
延長するための書類や手続きは会社が主導となってやってくれるところも多いですが、念のため頭に入れておくと安心です。
育休延長を延長するための、重要な手続きは以下のように大きく3つに分けられます。
1.育児休業期間の延長
2.社会保険料の免除期間の延長
3.育児休業給付金の受給期間の延長
どれかが抜けていたりすると延長できなかったり、給付金がもらえなかかったりすることもあるので注意が必要です。
それぞれ順番に説明しますね。
1.会社に育休期間の延長
まずは会社への申請です。
子どもが1歳間近、もしくは1歳半間近になってくると、「育休延長するのか?復職するのか?」を決めなければなりません。
産休から育休に移行する際には、原則として育休を開始する日の1か月前までに申し出ることが必要です。
が、育休の延長をする場合は以下のように少し異なるので注意が必要です。
〈子供が1歳6か月に達する日までに育休の延長をする場合〉
1歳の誕生日である育休開始予定日の2週間前まで
(パパママ育休プラス制度の場合は、終了予定日の翌日の2週間前まで)
〈子供が2歳に達する日までに育休の再延長をする場合〉
1歳6か月に達する日の翌日である育休開始予定日の2週間前まで
延長の場合は基本的に2週間以上前に会社に申請する必要があるということですね。
申請が遅れてしまうと育休延長ができなくなることもあるので、会社には早めに連絡することをおすすめします^ ^
※ちなみに給付金延長の手続きはもっと早く進めなければ間に合いません!
申請の際には「育児休業申出書」を提出します。
「申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日」などを書きましたが、この書類は会社が用意してくれました。
また、私の会社には保育園に落ちたことの証明はいらないといわれましたが、それは会社によるのでそこらへんも早めに聞いておいたほうがいいと思います。
2.社会保険料免除期間の延長
産前は社会保険料は通常半分会社が支払ってくれており、半分はお給料から天引きされていました。
でも産休・育休中の社会保険料は、全額免除になります。
これも会社が主導でやってくれましたが、必要な書類は産前産後休業取得者申出書のみです。
これを健康組合と日本年金機構へ提出する手続きが必要となります。
ちなみに社会保険料が免除される期間は、育休開始日の月から、終了日の翌日の月の前月までです。
つまり、月末に育児休業終了したほうがお得ということです。
3.育児休業給付金の延長
一番ややこしく、期限に気をつけなければならない雇用保険(ハローワーク)への申請になります。
育児休業給付金は最初の6カ月に給料のおよそ2/3、それ以降は給料のおよそ半分の額が支給されます。
給付金の基本をサラッとおさらいです。
給付金受給対象
■雇用保険(共済組合)に加入している
■育児休業中、休業前に得ていた給料の8割以上の賃金が支払われていない
■育児休業前の2年間のうちで、「1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」「就業日数が各支給単位期間で10日以下である」
これらの条件が満たされていれば、雇用形態が契約社員や派遣社員、パート契約の人も受給の対象になります。
受給期間
育児休業給付金が受給できる期間は、育休同様、原則として子供が1歳までとなります。
ただし、やむを得ない理由で延長する場合は、延長手続きを行うことにより子供が2歳になるまで受給することが出来ます。
給付金延長に必要な書類、手続き
育休延長の理由によって、提出する書類は異なります。
以下に例を記載しますが、詳しくは会社な所在地を管轄するハローワークに問い合わせてください。
■入所不承諾通知(保育園に入れなかったことの証明)
■入所申し込み書(保育園入所申し込みした日付の証明)
※実際役所に提出した書類のコピー。いったん役所に提出するとコピーすることができないので、必ず事前にコピーしておきます。
■入所不承諾通知書に育児休業取得者の名前が明記されていない場合は、「母子手帳」の写し(出生届出済証明記載のページ)
■配偶者が死亡、離婚した場合・・・住民票など
■ケガ、病気などの場合・・・診断書など
「入所不承諾通知書」っていつどこで手に入れるの?
育休延長する理由が「保育園に入れない」という理由ならば、役所から発行される「不承諾通知書」をハローワークへ提出しなければ給付金の延長はできません。
「不承諾通知書」とは、は保育園入所を希望したけど入れませんでしたという証明になります。
特に重要なのが入所を希望した月です。
私はミスをして保育園入所申し込みが遅れてしまい、最悪給付金がもらえないかも!とう事態に陥りました。
一時は絶望しましたが、無事育休も給付金もいただくことができたので、「私はいつ保育園に申し込めばいいの?」というかたはこちらをご覧ください▼
給付金延長申請時期
育休の延長と同じように、給付金の延長は1歳から1歳6か月まで、1歳6か月から2歳までと2回に分けられていますので、2歳まで延長したい場合は2回延長届けを出す必要があります。
特に4月生まれのお子さんは注意が必要です!
4月30日生まれでも4月1日からの入所申し込みが必要であり、4月入園の申し込みは9〜10月あたりと早めの募集になっているので注意してくださいね。
また、申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった場合でも、時効である2年以内であれば支給申請が可能です。
その場合も、保育園に入れなかったという理由の場合は、1歳の誕生日、または1歳半を迎える前の日付の申し込み書、不承諾通知書が必要です。
育休延長は3つの手続きを忘れずに!
1.育児休業期間の延長
2.社会保険料の免除期間の延長
3.育児休業給付金の受給期間の延長
この3つをしっかりと頭にいれておけば、育休延長手続きもスムーズです。
それぞれの期限に気を付けて行動しておきたいですね。
子どもとしっかり向き合える時間をくれる育休制度。
しっかり理解したうえで取得・延長し、親子で充実した生活にしてください^ ^
男性の育休を考えているかたへ。いつから、どのくらいの期間とるか、どんなメリットがあるかを妻目線から書いています▼